管理者からのご挨拶

 当施設は、柔道整復師とケアマネージャーの資格を持ち整形外科のリハビリに五年・整骨院を開業し運動器の専門家として九年間勤めた責任者の経験を活かし、北杜市近隣の日常生活に不便を感じたり、近い将来の健康状態に不安を覚える要支援・要介護認定された方に向けた、利用者様の心身機能・生活の自立度を的確に把握し、二次障害に十分注意しつつ行う無理のない運動療法と個々の症状に合わせた物理療法を併せて行い、心身機能の改善を図り、日常生活の自立度を高めて生活の活動性を増やし、健康寿命を延ばすことを目指します。

宮澤 公也

施設の案内

設置及び運営主体

1.事業所の名称及び所在地
名 称  機能訓練型デイサービス すこやか(地域密着型通所介護事業)

所在地 山梨県北杜市須玉町大豆生田273番地
    電話番号0551-45-7560  FAX番号0551-45-7561

管理者 宮澤公也

事業開始 令和5年4月3日
事業規模 地域密着型通所介護
事業所番号
定員 午前・午後各10名
事業所概要 ・建物の構造/木造平屋建
・建物の延べ床面積/ 118㎡
職 員 管理者・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員・介護職員

苦情受付担当者 生活相談員 宮澤健司
苦情解決責任者 管理者 宮澤公也

施設の写真

利用できる機器の写真と説明

運営規程

(事業の目的)
第1条 この事業所が行う地域密着型通所介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるようまた現在の体を維持するよう必要な機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする

 (運営の方針)
 第2条 運営の方針は、次に揚げるところによるものとする。
地域密着型通所介護の提供にあたり、地域密着型通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び必要なサービスを利用者の希望に沿って相談しつつ適切に提供する。

 第3条 事業所名称及び所在地

  (1)  機能訓練型デイサービスすこやか

  (2)  山梨県北杜市須玉町大豆生田273番地

(従業員の職種、員数及び職務の内容)
 第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1)    管理者   1名
 管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理、個別援助計画の作成を行う。ただし、管理者に事故ある時は、あらかじめ管理者が定めた従業者がその職務
を代行する。
(2)    生活相談員 1名以上
生活相談員は、介護予防通所介護相当事業の申込にかかる調整、利用者及びその家族に対する生活指導、相談、助言等を行う。
(3)    看護職員  1名以上 非常勤とする
看護職員は、利用者の健康管理を行う。
(4)    介護職員  1名以上
レクレーションや送迎その他必要な日常生活上のサービス提供を行う。
(5)    機能訓練指導員  1名以上
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護事業所の他の職種に従事することができる。

 (営業日及び営業時間)
 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)  営業日  月曜日から土曜日とする。ただし、日曜日、祝日、8月13日から8月15日及び12月30日から1月4日を除く。
(2)  営業時間  午前8時45分から午後5時15分までとする。
午前のサービス提供時間  午前9時5分から午後12時20分までとする。
午後のサービス提供時間  午後1時30分から午後4時45分までとする。
 (利用定員)
 第6条  利用定員 一単位10名とする。

 (サービス内容)
 第7条  サービス内容は、次のとおりとする。
(1)   健康管理
(2)   日常生活動作及び機能訓練
(3)   レクリエーション
(4)   送迎       他
 
 (利用料等)
 第8条  利用料及びその他の費用の額
(1)  サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
(2)  前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に揚げる費用の額の支払いを受けることができる。
①  サービスの提供において提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる実費。
②  前項の実費の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又は家族に対し、当該サービスの提供の内容及び実費の額について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
 
 (通常の事業の実施地域)
 第9条  通常の実施地域は、山梨県北杜市 等とする。

 (サービス利用に当っての留意事項)
第10条  安全性・快適性を確保するため次の点に留意する。
(1)  建物内全面禁煙とする。
(2)  施設・設備の使用については、本来の用途にしたがって使用する。故意に設備を破損した場合は自己負担により現状に復することもある。

 (事故発生時・緊急時等における対応方法)
 第11条         (1)地域密着型通所介護サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。           (2)利用者に対する地域密着型通所介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。           (3)利用者に対する地域密着型通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 (非常災害対策)
第12条 災害等の非常事態に際しては、利用者及び従業者の生命及び身体の安全及び保護を優先して対処する。
 非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備えるため定期的に避難訓練、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 (虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の養護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)  虐待を防止するための従業者に対する研修の実施。
(2)  利用者及びその家族からの苦情処理対応の整備。
(3)  その他虐待防止のために必要な措置
 2 事業所は、サービス提供中に事業所従業者及び養護者(利用者の家族等高齢者を擁護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市長村に通報するものとする。

 (施設内の衛生管理)
 第14条         (1)利用者の使用する施設、運動器具など又は飲用に供する食器や水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。    (2)事業所において感染症が発生し、又はまん延ししないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。        (従業者の健康管理)第15条 (1)日常の健康管理:咳・鼻水・のど・だるさ・味覚・鼻づまり・関節痛・食欲・下痢・嘔吐・当日の体温チェック 

(2)定期的な健康診断

 (個人情報の保護)第16条            (1)事業者は、利用者の個人情報について「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。          (2)事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 (秘密保持に関する事項)第17条          (1)事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。また、請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

 (苦情処理に関する事項)第18条          (1)地域密着型通所介護サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。         (2)事業所は、提供した地域密着型通所介護サービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は、当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。         (3)事業所は、提供した地域密着型通所介護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 (その他運営に関する重要事項)第19条      (1)従業員の質向上のために、従業員研修の機会を年2回設けるものとする。         (2)この規定に定める事項のほか、この事業所の運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。                                                  附 則
  この規程は、令和5年4月1日から施行する。